ご挨拶
ご挨拶

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

私たち朴東浩社労士事務所は東京都及び関東地域を中心に、主に在日コリアン(国籍不問)の方が経営する企業や個人事業主様のお手伝いをさせていただいています。

労務管理、人事評価制度、給与計算や労働社会保険の諸手続き等でお悩みの方は是非ご連絡ください。

AIに“奪われる”のではなく、AIと“創る”社労士へ。
生成AIと協創する社労士のための《AISRアカデミー(A.I. ShaRoushi Academy)


STEP1 社労士のための生成AI入門〜基礎と未来展望〜 【AIに考えさせる社労士への第一歩】

STPE2 社労士のためのプロンプトエンジニアリング講座【問いの力でAIを思考のパートナーに】

社労士、AI時代をどう超えるか? 人と働く未来を“読み解く”力
NewsPicks連載中

経済ニュースと専門家の知見が交差するビジネスメディア「NewsPicks(ニューズピックス)」にて、「社労士×生成AI」をテーマに朴東浩が検証しています。是非お読みください。

第一回 社労士、生成AIに勝てるのか? 2025.5.1
第二回:【検証】社労士vsAIの誤解――就業規則自動生成で見えた“伝える設計”と共存の道 2025.5.30
第三回:AIが『解雇せよ』と告げる日──社労士の線引きが未来を変える 2025.8.25
第四回:専門職の価値は「知識」ではなく「視点」だった──AI時代に社労士が気づいた本質 2026.2.18
第五回:AIに強い組織はどう生まれるのか ──業務と「思考」を同時に変えるという選択 2026.3.4
第六回(最終回):専門家の未来宣言── AIに“勝つ”のではなく、AIと共に“問い続ける”者へ 2026.5.5

社会保険労務士PAKによるブログです。お役立ち情報をちょろちょろとお届けします。
社労士PAKの労務日記

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数が過去最高に2026/07/21
2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度2026/07/14
36協定の特別条項の適用に関するよくある誤解2026/07/07
高校生を雇用する際の注意点2026/06/30
今夏も重要となる熱中症予防対策2026/06/23

>> バックナンバーへ

旬の特集
旬の特集

   

2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
2028年4月より労働者人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務となることを案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年6月
nlb1677.pdf
お問合せ
朴東浩社労士事務所

110-0005
東京都台東区上野7-2-6 5F
TEL:03-5246-4005
FAX:03-5830-6625
メールでのお問合せ